申込金額 | 30,000,000円 | |
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募集金額 | 30,000,000円 | |
成立金額 | 30,000,000円 | |
残口数 | 0口 | |
募集方式 | 先着式 | |
募集期間 | 開始 | 2021/06/16 17:00 |
終了 | 2021/06/21 23:59 | |
出資単位 | 1口あたり | 10,000円 |
最低口数 | 10口 | |
一人当たり投資可能上限口数 | 100口 | |
運用期間 | 6ヶ月 | |
予定分配率(年換算) | 10.0% | |
分配 | 半年 | |
業務管理者 | 澤田 三喜男 |
出資口数 | 口 |
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出資金額 | ¥0 |
税引前収益 | ¥0 |
△源泉徴収税 | ¥0 |
税引後収益 | ¥0 |
・対象の地域は、西東京地区の名産である梨などの果実栽培に特化した地域でありました。土壌汚染法指定区域ではないこと及び東京都環境確保条例の届出対象外であるなど、将来世代に引き継ぐことが期待される地域です。 ・しかし、日本全体に共通する後継者問題など様々な要因から未利用地が増加している状況です。 ・かかる状況下、1号ファンド「浅草商業ビル再生プロジェクト」に続き、不動産クラウドファンディングの目的である新たな価値の創造を、未利用地の収益化を通して対象地域の活性化を2号ファンドとして取り組むものであります。
【本プロジェクト対象物件】地域の中で計画道路を挟んだ150㎡を対象とするものです。
【本プロジェクト概要】第1ステップとしては、現況は無道路地である当該物件150㎡の収益基盤を整備します。本物件は、西東京地区においても交通網など利便性の高い地域であります。その優位性から、首都圏の設計施工企業が東京進出の基盤としての資材置き場として地代家賃1000円/㎡での賃貸希望を受けております。本プロジェクトで収益基盤を固めることで今後は地域の優位性を活かした様々なニーズに対応することにより、用地の付加価値を高めることが可能となる地域です。 【募集概況】当該対象地域を6分割し、今回の(№1)ファンドは対象地積150㎡を対象とします。出資総額は35,000,000円の内、30,000,000円での優先募集を行います。対象物件の賃貸収益利回り(想定)は6.00%p.a(1000円×150㎡×12/30,000,000円)となります。運用期間中の不動産市況の変動などのリスクに対しては、出資総額のうち5,000,000円を運営会社が劣後出資することで、売却時における想定外の価格変動に備えることとします。また、売却価格40,000,000円の評価については、独立した第三者の不動産鑑定士評価書における近隣標準的画地の標準価格は280,000円/㎡とされており、40,000,000円(266,666円/㎡)の売却価格は妥当であると判断します。その結果、運用期間終了時のお客様への分配はキャピタルゲインを含め年利10.0%を予定しております。
本物件の小平市は、東京都心部から西方約26kmに位置します。現状では、人口約19万人を抱え、市全体の約70%が住宅地として利用されています。交通施設の状態は、西武新宿線(花小金井、小平)、JR武蔵野線(新小平)西武多摩湖線(一橋学園、青梅街道)などが利用交通など交通至便の地域にあります。
1.対象不動産の状況 (1)行政的条件:市街化区域、第一種低層住居専用地域、建蔽率40%、容積率80%。 (2)都市計画道路:本物件区域内に都市計画道路(小平3・3・3号)が令和8年度完成予定。 (3)埋蔵文化財の有無:本物件及び周辺地域においては埋蔵文化財が発見された事実Hはありません。対象不動産の価格形成には影響はないものと判断します。 (4)汚染の有無:対象地は、①土壌汚染法指定区域ではない、②東京都環境確保条例の届出はない。③下水道法及び東京都下水道事業に基づく事業者記載は無い-ことから対象不動産の価格形成には影響はないものと判断します。 (5)対象不動産の位置及び状況対象不動産は、JR武蔵野線「小平駅」南方650m。その他西武国分寺線「鷹の第」、西武多摩湖線「青梅街道」も徒歩圏にあります。
本ファンドは、不動産特定共同事業法第2条第3項各号に掲げる契約の種別のうち、同項第2号に規定する不動産特定共同事業契約とします。また、本契約は、商法(明治32年法律第48号、その後の改正を含む。以下同じ。)第535条に規定する匿名組合契約とします。匿名組合の投資家の皆様及び当社が拠出する出資による資金で、本件投資対象である小平氏小川町の土地の所有権を取得し、6カ月の運用期間後に売却するスキームを想定してます。
本ファンドにおけるリスクについては、投資を行うに際して、当社から交付する「不動産特定共同事業契約の成立前書面」記載事項を参照頂き、慎重な判断により投資を行って頂きます様にお願いします。※不動産特定共同事業の実施により予想される損失発生要因に関する事項があります。(施行規則第43条第1項第31号)よって、本欄では想定されるリスクの主要なポインとについて記載します。
1.出資元本に関するリスク 業者の業務又は財産の状況等の変化(事業者の破産等)によっては、これを直接又は間接の原因として元本欠損が生じ、出資者に元本が返還されないおそれがあります。
2.不動産に関するリスク ①賃料単価の下落による減収 本事業の損益は、対象不動産の滞納、滞納状態解消費用の発生、賃料単価の下落により、賃貸収益が悪化した場合には損失が発生し、元本欠損が生じるおそれがあります。
②売却損の発生 対象不動産を売却した場合、不動産市況等により売却損が発生し、これにより契約終了時点で出資者(事業参加者)が受領できる出資金について元本欠損が生じるおそれがあります。
3.不動産の流動性に関するリスク 運用期間終了時の売却でのキャピタルゲインを収益として想定してますが、必ずしも想定の時期、価格で処分できないおそれがあります。
4.匿名組合出資持分の流動性に関するリスク 出資者が希望される時点で、本匿組合出資持分の譲渡・解約ができじ当該持分を換金できないおそれがあります。
5.金融市場及び税制・法規制に係るリスク 金融市場の相場等の変動及び本事業に影響を与える法制度が制定、変更された場合、本事業の収益性に与えるおそれがあります。
6.クーリングオフについて お客様が不動産特定共同事業契約の「契約時書面」の交付を受けた日から起算して8日を経過するまでの間、1号業者である当社に対して書面によって通知することにより、本契約を解除できます。
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